「昔、家を増築したけれど、この状態でも売れるの?」
「サンルームを付けたけど、これって増築になるの?」
「親が増築したらしいけど、確認申請をしたのか、登記をしたのか分からない……」
このようなご相談は、実は珍しくありません。
長く住んでいる住宅では、
など、建築当時の状態から変わっていることがあります。
しかし、「増築している=売れない」というわけではありません。
重要なのは、どのような増築がされているのか、必要な手続きがされているのかを確認することです。
未登記の増築部分がある住宅でも、必ずしも売却できないわけではありません。
ただし、増築の内容によっては、
などを確認する必要があります。
そのまま何も確認せずに売却するのではなく、まず現在の建物がどのような状態なのかを把握することが大切です。
当社では、長年の不動産売買の経験と調査力を活かし、増築の有無や対応方法を確認したうえで、売却方法をご提案しています。
「増築」というと、家を横に広げるイメージがあるかもしれません。
しかし、実際にはそれだけではありません。
例えば、
● 部屋を外側へ広げる
既存の住宅に新しく部屋を付け足すケースです。
● 基礎付きのサンルームを設置する
屋根や壁があり、基礎を設けて住宅と一体的に使用するサンルームなどは、増築に該当する可能性があります。
「サンルームだから増築ではない」とは限りません。
● カーポート・車庫を設置する
カーポートなども、屋根や柱の構造、規模、設置状況によって建築物として扱われる場合があります。
● 吹き抜けを塞いで部屋にする
もともと吹き抜けだった部分に床を設けて、部屋として使用するようにした場合も、床面積が増えるため注意が必要です。
このように、見た目だけでは「増築なのかどうか」を判断できないケースがあります。
「10㎡以内なら増築しても確認申請はいらない」という話を聞くことがあります。
これは一定の条件では正しいのですが、すべての住宅に当てはまるわけではありません。
例えば、防火地域・準防火地域に該当する場合などは、10㎡以内の増築でも確認申請が必要になるケースがあります。
また、確認申請が不要な場合でも、建築基準法などのルールを守らなくてよいという意味ではありません。
つまり、
「10㎡以内だから何もしなくていい」ではありません。
増築した場所や地域、建物の状況などを確認して判断する必要があります。
増築で特に混同されやすいのが、「確認申請」と「増築登記」です。
簡単にいうと、
という違いがあります。
そのため、
「確認申請をしているから登記も大丈夫」
「登記されているから確認申請も大丈夫」
とは限りません。
ここは売却前に確認しておきたい重要なポイントです。
増築がある住宅でも、状態によって売却方法を選択できます。
| 売却方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 必要な手続きを整えて一般売却 | 買主様が住宅ローンを利用しやすくなり、一般的な住宅として販売しやすい | 調査・登記・是正工事などに費用がかかる場合がある |
| 現状を説明して一般売却 | 増築部分をそのまま活用できる場合がある | 買主様や金融機関によっては融資が難しくなる場合がある |
| 不動産会社へ直接買取 | 状況に応じた売却方法を検討でき、売主様の負担を抑えやすい | 一般売却より価格が低くなる場合がある |
「増築部分があるから、とりあえず解体しよう」と考える必要もありません。
まずは現状を調査し、そのまま販売できるのか、登記などを整えた方がいいのか、場合によっては増築部分を解体した方がいいのかを判断することが重要です。
増築していること自体よりも、問題になるのが、
「増築していることを買主様へ説明しない」ことです。
例えば、実際の建物は150㎡あるのに、登記上は130㎡しかない。
このような状態で何も説明せずに売却すると、後々トラブルになる可能性があります。
特に注意したいのが住宅ローンです。
買主様が銀行から融資を受ける場合、金融機関は建物の登記や建築確認関係の資料などを確認します。
増築部分の状況によっては、
「この状態では融資が難しい」
「必要な手続きを整えてください」
となる場合があります。
せっかく買主様が見つかったのに、住宅ローンが通らず契約が進まない。
これは売主様にとっても買主様にとっても大きな問題です。
だからこそ、増築していることを最初から正しく把握し、必要な情報を整理しておくことが重要です。
増築部分が古くなっていたり、雨漏りや腐食があったりする場合には、
「無理に残すより、増築部分を解体した方が売りやすい」
というケースもあります。
例えば、
といった場合です。
ただし、解体にも費用がかかります。
そのため、先に解体してしまうのではなく、
「残した場合」と「解体した場合」のどちらが売主様にとってメリットがあるのか
を比較してから判断することをおすすめします。
増築物件で大切なのは、
「増築しているかどうか」だけではありません。
その増築が、
「どのように行われたのか」
「必要な手続きがされているのか」
「現在の建物に問題がないのか」
「売却するには何をすればいいのか」
まで確認することが重要です。
当社は不動産業50年以上の実績があり、これまでさまざまな状態の住宅を取り扱ってきました。
また、建物の登記については土地家屋調査士、建築については設計士など、専門家と連携して対応しています。
そのため、
など、物件の状況に応じて対応方法を一緒に考えることができます。
「増築したけど、何も手続きしていないかもしれない」
「サンルームが増築になるのか分からない」
「登記簿と実際の家の大きさが違う気がする」
そんな場合でも、自己判断で工事や登記を進める前に、一度ご相談ください。
必要な対応を整理したうえで、売主様にとってできるだけ負担の少ない売却方法をご提案いたします。
査定・ご相談は無料、秘密厳守で対応しております。
A. ご安心ください。
古い住宅では、所有者様自身が増築したことを知らないケースもあります。
当社では、登記情報や建物の現況、過去の資料などを確認し、増築されている可能性があるかを調査します。
「何となく建物が登記より大きい気がする」という程度でも構いません。
A. すぐに解体したり、登記したりする必要はありません。
まずは、
を確認します。
そのうえで、必要な対応を検討します。
A. いいえ、未登記の増築がある住宅でも売却できるケースはあります。
ただし、売却方法や買主様の住宅ローン、金融機関の判断などに影響する可能性があります。
そのため、未登記だから即NGと考えるのではなく、まず状況を確認することが重要です。
A. 設置方法によっては増築に該当する可能性があります。
特に基礎を設け、屋根や壁を備えたサンルームなどは注意が必要です。
一方で、すべてのサンルームが一律に増築扱いになるわけではありません。
実際の設置状況を確認して判断する必要があります。
A. まずはご相談ください。
古い住宅では、確認申請書類や工事資料などが残っていないことも珍しくありません。
資料がないからといって、すぐに売却できないわけではありません。
現在の建物と登記の状況などを調査し、対応方法を検討します。