「親から家を相続したけれど、相続登記がまだ終わっていない……」
「そもそも、相続って何から始めればいいの?」
「売却したいけれど、登記が終わっていない状態でも相談していいの?」
相続した不動産について、このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
特に、相続は不動産だけでなく、預貯金やその他の財産、相続人同士の話し合いなど、やることが多くあります。
「売りたい」と思っていても、何から手を付ければいいのか分からず、そのままになってしまうこともあります。
また、相続した家が遠方にある場合には、現地へ行くこと自体が負担になるケースもあります。
しかし、相続登記が終わっていないからといって、不動産売却の相談まで待つ必要はありません。
相続登記が完了していない物件でも、売却についてご相談いただけます。
もちろん、実際に不動産を売却して所有権を移転するためには、原則として相続登記など必要な手続きを整える必要があります。
ただし、
「登記が終わってから不動産会社に相談する」
必要はありません。
当社では、一般的な相続手続きの流れについてご説明するだけでなく、可能な範囲で遺産分割協議書についての助言も行っています。
また、取引先の司法書士も複数おりますので、相続登記について専門家へ相談することも可能です。
さらに、相続税について不安がある場合には、税理士のご紹介も可能です。
「まず何をすればいいのか知りたい」という段階から、お気軽にご相談ください。
まずは、誰が相続人になるのかを確認します。
配偶者や子ども、場合によっては兄弟姉妹など、相続関係によって手続きが変わります。
不動産だけではなく、
など、相続する財産全体を確認します。
相続人が複数いる場合は、
「誰が不動産を取得するのか」
「売却した場合の代金をどう分けるのか」
などを話し合います。
この話し合いをまとめたものが遺産分割協議です。
不動産を相続する人が決まったら、必要書類をそろえて相続登記を行います。
相続登記など必要な準備が整ったら、仲介による売却や不動産会社による買取などを進めます。
相続登記は「いつでもいい」というものではありません。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
過去に発生した相続についても対象となる場合がありますので、「昔の相続だから大丈夫」とは限りません。
また、相続税がかかるケースでは、相続税の申告・納付にも期限があります。
一般的には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
そのため、
「家を売って納税資金にしたい」
という場合には、相続登記だけでなく、売却にかかる期間なども考えて早めに動くことが大切です。
※相続税がかかるかどうか、具体的な節税方法については個々の財産状況によって異なるため、税理士への相談をおすすめします。
相続した不動産だからといって、必ずしも「一般のお客様へ売る」必要はありません。
現在の家の状態や売主様の事情によって、方法を選ぶことができます。
| 売却方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 仲介で一般のお客様へ売却 | 相場に近い価格で売れる可能性がある | 売却まで時間がかかる場合がある |
| 不動産会社へ直接買取 | 早期売却しやすく、手続きや内覧などの負担を抑えられる | 仲介より売却価格が低くなる場合がある |
「できるだけ高く売りたい」のか、
「とにかく早く処分して現金化したい」のか、
によって最適な方法は変わります。
相続した家の状態や相続人の状況も踏まえて、売却方法を検討することが大切です。
相続では、
「税金がいくらかかるのか分からない」
という不安もあります。
相続税には基礎控除があり、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。
また、配偶者に関する税額軽減や小規模宅地等の特例など、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる制度があります。
ただし、「この方法なら必ず節税できる」というものではなく、財産の内容や相続人の状況によって判断が変わります。
そのため、相続税については不動産会社だけで判断せず、税理士などの専門家へ確認することが重要です。
当社では、相続について相談できる税理士をご紹介することも可能です。
相続したばかりの場合、
「売るか、残すか決めていない」
という方も当然いらっしゃいます。
その場合でも、
「この家はいくらくらいになる?」
「売った場合、手元にいくら残る?」
「相続人が3人いるけれど、どうすればいい?」
など、まずは疑問を整理するところから始めて構いません。
いきなり売却を決める必要はありません。
「まだ相談しただけなのに、詳しい個人情報を伝えるのは少し不安……」
という方もいらっしゃいます。
その場合は、まず分かる範囲の情報からご相談ください。
例えば、
など、分かる範囲からでも査定や売却方法についてお話しできる場合があります。
もちろん、正式な手続きには本人確認や相続関係の確認などが必要になります。
相続した不動産の売却は、不動産だけの問題ではありません。
相続人・登記・遺産分割・税金・売却方法など、いくつもの問題が関係します。
だからこそ、一つの会社だけですべてを判断するのではなく、必要に応じて司法書士や税理士など、それぞれの専門家と連携することが重要です。
当社は、50年以上にわたって不動産売買に携わってきた実績があります。
また、
など、相続した不動産を売却するための体制を整えています。
「相続登記がまだ終わっていない」
「兄弟と話し合いがまとまっていない」
「そもそも何から始めればいいのか分からない」
そんな状態でも問題ありません。
相続登記が終わってからではなく、分からないことが出てきた段階でご相談ください。
売却するかどうかも含めて、現在の状況を整理しながら、無理のない進め方を一緒に考えます。
査定・ご相談は無料、秘密厳守で対応いたします。
A. まずはご相談ください。
相続人の確認、不動産の確認、遺産分割協議、相続登記、売却まで、全体の流れを整理してご説明します。
必要に応じて司法書士や税理士をご紹介することも可能です。
A. まずはご相談ください。
相続人全員の合意が必要になる場面がありますので、話がまとまっていない状態で勝手に売却を進めることはできません。
ただし、
「どのように話をまとめればいいのか」
「売却した場合、どのように分けるのか」
など、今後の進め方を整理することはできます。
A. 遠方でも対応できます。
司法書士と連携して、必要な本人確認や書類手続きなどを進められる場合があります。
相続人全員が同じ場所に集まらなければならないとは限りません。
A. はい、査定のご相談は可能です。
相続登記が完了していなくても、物件の価格を把握しておくことで、
「売却した場合にいくらくらいになるのか」
「相続税の納税資金として足りるのか」
などを検討しやすくなります。